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日本年金機構からの「扶養親族等申告書」に関する問い合わせ

例年10月ごろに日本年金機構から郵送される「扶養親族等申告書」

今年は8月下旬より順次郵送されたこと

様式が大幅に変更されていること

マイナンバー関連の書類が追加されたことから

年金事務所での相談や電話での問い合わせが集中しているようです

長さ250メートル余りの流鏑馬馬場の一部 鎌倉・鶴岡八幡宮にて

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扶養親族等申告書と個人番号申出書

当ブログでもご案内した、日本年金機構から送られる平成30年分の「扶養親族等申告書

日本年金機構からの「平成30年分の扶養親族等申告書」の送付
公的年金等の受給者で 所得税の課税対象となる方に送られる「平成30年分の扶養親族等申告書」 今年は9月中旬までに届きます 郵送時期が前倒しされたのは今回より様式などが変更されているためです 扶養親族等申告書とは 日本年金機構は、例年10月ご

 

例年と異なる新様式の「扶養親族等申告書」と、平成29年分の扶養親族等申告書に記載した扶養親族等のマイナンバーを申出る「個人番号申出書」が8月下旬から9月中旬にかけて、対象者に郵送されました。

これにより、現在、年金事務所への来訪コールセンター(ねんきんダイヤル)への電話による相談が集中しているそうです。

日本年金機構は、「休日明けやお客様のお手元にお知らせが届いた直後は大変混み合うことがございます。お知らせが届いて少し日にちをおいた週の後半や月の後半が比較的空いておりますので、どうぞご利用ください」とホームページで呼び掛けています。

 

相談窓口は日本年金機構

扶養親族等申告書」の提出に関する相談窓口は、日本年金機構の窓口です。

市区町村や厚生労働省などでは相談できません。

電話での相談なら、電話での年金相談窓口であるねんきんダイヤル

来訪による相談・手続き窓口は全国の年金事務所、街角の年金相談センター及び街角の年金相談センター(オフィス)となります。

 

 

また、全国の年金事務所、街角の年金相談センター及び街角の年金相談センター(オフィス)では、年金の予約相談を実施しています。

来訪による相談の受付は、上記のねんきんダイヤルと同じです。

年金の相談や手続きは予約がおススメ
年金事務所での相談や請求手続きには 時間がかかってしまうもの 予約制度を利用しましょう 年金相談は予約を 全国にある日本年金機構の年金事務所では、平成28年10月から年金相談の予約を実施しています。 年金事務所の窓口で、年金請求の手続きや受

 

よくある質問はホームページで確認

日本年金機構のホームページでは、「扶養親族等申告書」に関するQ&Aが掲載されています。

 

問い合わせの多い、

  • 昨年からの変更点
  • 個人番号(マイナンバー)
  • 扶養親族等申告書の提出
  • 所得の見積金額の計算方法
  • 障害の記入方法
  • その他の記入方法(扶養親族が国外に居住している、成年後見人の手続きをしている等)

について、それぞれQ&A形式で説明があります。

 

現在、問い合わせが多い照会とその回答の一部を、上記のQ&Aから引用します。

ご参考までに。

扶養親族等申告書を、マイナンバーを記載しないで提出した場合はどうなるのですか
マイナンバーは、所得税法等の法令で定められた扶養親族等申告書の記載事項であるため、記載をお願いしています。
しかし、個人番号を記載していただけなかった場合でも、個人番号の記載がないことのみをもって、当該申告書を受理しないということはありません。また、この場合であっても提出された申告書の内容に従った源泉徴収計算を行います。
なお、個人番号の記載がない場合、後日ご連絡させていただく場合があります。
「個人番号申出書(平成29年分扶養親族等について)」はどうして提出するのですか
税制改正により、平成29年分以降、税務署へ提出する源泉徴収票に扶養親族等のマイナンバーを記載することが必要になりました。
「平成29年分扶養親族等申告書」において、扶養親族等を申告いただいているものの、マイナンバーを届け出ていただいていない方について、改めてマイナンバーの届出をお願いするものです。
受給者が亡くなっている場合、申告書はどうすればいいですか
受給者がすでにお亡くなりになっている場合は、申告書の提出は不要です。
なお、受給者の死亡の手続きをしていない場合は、すみやかに死亡届を年金事務所または街角の年金相談センターにご提出ください。(市区町村への届出とは、別の手続きが必要です。)
控除対象となる配偶者や扶養親族に所得がある場合、年間の所得見積額が配偶者は85万円以下、扶養親族は38万円以下でないと控除対象に該当しないこととなっていますが、所得の見積額はどのように計算するのでしょうか
所得の見積額とは、各種の所得合計額からそれぞれ必要経費、給与所得控除額、公的年金等控除額などを差し引いた、その年に得られる所得金額のことです。たとえば、所得が給与(パートを含む)だけの方の場合、給与収入が配偶者150万円、または扶養親族103万円以下のときは、給与所得控除額が最低65万円となっていますので、これを差し引くと所得金額は85万円(38万円)以下となります。

所得の見積額の計算は、これまでも記入欄があったとはいえ、平成30年からの改正点も加わり、頭を悩ますところかもしれません。

こんなQ&Aもありました…

所得金額等について自分では判断できないところがある場合、申告書に関係書類等を添付すれば、日本年金機構で判断してもらえるのですか
日本年金機構では判断いたしかねますので、お近くの税務署にお問い合わせください。

 

***編集後記***

2週間前(2017年9月4日)にかいた、日本年金機構からの扶養控除等申告書のブログ記事を沢山の方に読んで頂いているようです。

日本年金機構からの「平成30年分の扶養親族等申告書」の送付
公的年金等の受給者で 所得税の課税対象となる方に送られる「平成30年分の扶養親族等申告書」 今年は9月中旬までに届きます 郵送時期が前倒しされたのは今回より様式などが変更されているためです 扶養親族等申告書とは 日本年金機構は、例年10月ご

毎秋、家族の申告書の記入を手伝っていたため、今年は例年と異なる点が多く、質問が殺到しそう、と思っていたら、その通りの模様。

電話がつながるのを待つより、ホームページ上でわかることは解決できたらよいなと思い、追記しました。


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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