個人事業主が引っ越しなどにより
住所変更があった場合には
届け出の必要があります
納税地の異動に関する届出書は異動前の税務署へ
個人事業主が住所変更をする場合に必要となる届け出として
「所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書」があります
文字通り、所得税や消費税の納税地を変更するための手続きで
異動前(住所変更前)の納税地、異動後(住所変更後)の納税地などを記入して提出します
提出期限はとくに定められていませんが、住所変更をした場合には早めに提出しておくとよいでしょう
この届出書の提出先は、異動前(住所変更前)の所轄税務署長です
つまり、これまで確定申告書を提出していた税務署に提出をするわけですが
2017年3月までは、異動前と異動後の納税地の所轄税務署長に提出することになっていたため、ネット上では住所変更前と住所変更後の税務署の両方に提出しなくてはならないといった情報が今でも散見します
2017年4月から提出先がワンストップ化されています
異動前と異動後の両方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等が2017年4月1日以後の納税地の異動等により、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました
個人事業主でいえば、「所得税(消費税)の納税地の異動に関する届出書」などの提出先が、異動前(これまで)の所轄税務署のみとなりました
また、個人事業主・法人に共通する「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」、法人の「異動届出書」「消費税異動届出書」も同様に、その提出先は異動前(これまで)の所轄税務署のみとなっています
なお、こうした異動に関する届出書などは、税務署に用紙があります
また、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です
たとえば、個人事業主の納税地の異動に関する届出書は、こちらです
届出書の裏面は、その記載要領が載っていますので、記入前にみておきましょう
振替納税を行っていた場合には再度手続きを
個人事業主が住所変更した際の届出書の提出先は、これまでの税務署のみになり、ほんの少し手続きがラクになりました
しかし、個人事業主の引越しで、忘れてならないのは、振替納税をしていた場合の手続きです
個人事業主が所得税や消費税について振替納税をこれまで利用していた場合には、新たに移転先の納税地で振替納税の手続を行う必要があります
異動届出書の提出により、税務署から「納付書送付継続依頼書」が送付される場合には、その依頼書を提出することも可能です
つまり、所轄の税務署に異動届出書を提出しても、振替納税の情報は引き継がれないのですね
個人事業主の振替納税手続きで使う口座振替依頼書は、所轄の税務署又は国税庁のホームページで入手することが可能です
***編集後記***
今年8月に実施された「平成29年度(第67回)税理士試験出題のポイント」についてが本日公開されました。
所得税法の「出題のポイント」を読んでいたら、異動後(変更後)の納税地の所轄税務署長への届出書の提出を不要とした、平成29年度税制改正の理解を問うているような問題がありました。他にも、開業時に行うべき届出等についての記述もあり、実務についている受験生が有利な印象をうけました。
受験生の方は、これから受ける科目の「出題のポイント」は読んでおくことを勧めます!
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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