平成30(2018)年に配偶者控除と配偶者特別控除の見直しが行われます
これからパートを始める主婦の方
パート収入と税金の関係について
2018年からの変更点を含めて知っておきましょう
絵のように美しい若葉につつまれる段葛
基本的な考え方
パートによる収入は、通常、給与所得となります。
給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。
給与所得控除額は、最低でも65万円です。これに所得税の基礎控除額38万円を加えた、103万円以下のパート収入なら、ほかに所得がなければ、そのひとに対して所得税はかかりません。
これは、パートで働く方ご自身の所得税の問題です。
パートで働く方ご自身の所得税の問題とは別に、ご自身の配偶者が配偶者控除を受けられるかどうか、という問題もあります。
現在、配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、所得税の配偶者控除をうけることができます。
合計所得金額が38万円以下というのは、例えば、奥さんの収入がパート収入だけの場合、パート収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと、所得金額が38万円以下となります。この場合、ご主人は配偶者控除をうけることができます。
103万円、103万円の壁、とよく耳にするのは、パートで働く本人に所得税がかかるかどうかも、ご主人が所得税の配偶者控除をうけることができるかどうかも、パート収入が103万円を超えるかどうかで大きく変わってくるためです。
103万円の壁ゆえの就業調整
この103万円という壁があるゆえに、奥さんが就業時間を調整して、ご主人に配偶者控除が適用される103万円以内にパート収入を抑える傾向がある現行制度。
生産年齢人口が減少を続け、人手不足を感じる企業が多い中で、パート収入を一定の範囲内に抑えるために就業時間を調整する、というのは、勿体ないことです。
そこで、就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、平成29年度税制改正では配偶者控除が見直しされました。
具体的には、平成30年より、多くの方は、年間のパート収入でいえば150万円までなら、これまでの配偶者控除と同じ38万円控除の対象となることが決まっています(*夫の所得等、いろいろな条件があるため、後に詳述します)。
150万円という水準
150万円を12ヶ月でわると、1ヵ月125,000円です。
103万円を12ヵ月でわると、1ヵ月約85,000円ですから、1ヵ月あたり4万円アップです。
これまでの38万円の配偶者控除をうけるために、年間のパート収入を103万円以内に抑えていた方にとっては、就業調整を意識しないで働くことができるかもしれません。
でも、現実には、パート収入が103万円を超えると、パートで働く方ご自身の住民税、所得税がかかりますし、勤務先によっては106万円、又は130万円を超えると社会保険加入の義務がでてきます。
加えて、平成30年からは次のように変わります。
- 配偶者控除が適用される納税者(夫)本人の所得によって、配偶者控除の控除額が変わる(夫の所得↑、配偶者控除額↓)うえ、
- 合計所得金額1000万円を超える納税者についてはそもそも配偶者控除の適用がなくなる
38万円の控除適用に関して、パートの年収制限が平成30年に150万円まで広がることは決定されていますが、同時に配偶者控除の適用条件が変わること、その他の税金や社会保険の対象となる可能性があることをも視野に入れて、勤務条件等を考慮しましょう。
なお、この給与収入150万円という水準は、1000円の時給で1日6時間、週5日勤務した場合の年収(144万円)を上回る水準です。
今年前半、働いていなかった方なら、平成29年7月より月125,000円のパート収入が発生しても、平成29年はもちろん配偶者控除の対象でいられますし(125,000円×6月=750,000円<1,030,000)、平成30年以降も、年間を通してそのペースで働いても、パート年収150万円以下として38万円控除の対象となり得ます(←ただし、配偶者の合計所得金額が900万円以下の場合に限ります)。
これからパートを始めようと思っている方は、来年以降の変更点も頭に入れて就職活動しましょう。
平成30年以降の配偶者控除等の見直しについて、詳しく知りたい方はこちらをご参考に。
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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