生涯現役社会の実現の観点から
65歳以上の高年齢者の雇用が一層促進されるよう
来年1月以降、雇用保険が65歳以上の者にも適用されます
雇用保険の目的と適用要件
雇用保険の目的は、失業した労働者へ所得を補償することや、再就職の支援など。
労災保険とあわせて、労働保険といわれることも。
雇用保険が適用されるのは、原則として以下の2つの適用要件に該当する、すべての従業員
- 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上にわたって雇用される見込みがあること
しかし、これまでは「すべての従業員」といっても、65歳になった日以降に新たに雇用された人は雇用保険に加入することはできませんでした(適用除外)。
これは、65歳からは原則として年金がもらえるようになるため、現役の労働者とはみなされず、雇用保険での保護の対象外とされるためです。
ところが、平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。
平成29年以降の変更点
平成29年1月1日以降、現行は雇用保険の適用除外となっている65歳以上の労働者についても、雇用保険の適用の対象となります。
たとえば、平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合、前述の適用2要件に該当するなら、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」(以下、資格取得届といいます)を提出します。
気になる保険料ですが、65歳以上の労働者が雇用保険に新規加入した場合、雇用保険料率は他の被保険者と同じで、雇用保険料が発生します。
ただし、平成31年度(平成32年3月)までは免除されます。
雇用保険の対象となるものの、保険料は当面免除という点をおさえておきましょう。
すでに雇用されている65歳以上の労働者は?
すでに雇用されている65歳以上の従業員についての手続きは、資格取得届が必要な場合と、必要でない場合があるのでご注意を。
- 平成28年12月末日までに、雇用保険の適用要件を満たした65歳以上の従業員を新たに雇用し、平成29年1月1日以降も継続雇用した場合、平成29年3月31日までにハローワークへの資格取得届の提出が必要です。
- 平成28年12月末日までに雇用してる高年齢継続被保険者の従業員を、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合、ハローワークへの届け出は必要ありません。
高年齢継続被保険者とは、65歳になる前日から雇用されて、65歳になった日以降も継続して同じ事業主に雇用されている従業員をいいます。
平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者に該当する従業員は、平成29年1月1日に、高年齢継続被保険者から高年齢被保険者に自動的にかわるため、資格取得届の提出は不要となるのです。
こういった変更を耳にすると、年金に頼らず、高齢者も自ら働くことなどで自分の生活を支えて欲しいと国が本気で考えているのだなと思います。
話題のiDeCo (確定拠出年金)や積立NISA などもそう。
長く働き、老後のお金は年金に頼らず自分で用意していく方向に着実にすすんでいます。
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